高額な診療費が見込まれる場合
医療機関の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に保険者(加入している健康保険)に申請することに より1カ月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限を超えた額が払い戻されます。(高額療養費制度)。
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)、又は限度額適用認定証の提出により医療機関窓口での負担を軽減する制度もあります。
70歳未満の自己負担限度額
対象者(所得区分) |
自己負担限度額(月額) |
多数該当 |
食事療養費 |
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ア・標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
510円 |
イ・標準報酬月額 53万円~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
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ウ・標準報酬月額 28万円~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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エ・標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
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オ・低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 |
24,600円 |
240円 |
- 1.70歳未満の自己負担限度額は、①医療機関ごと、②医科・歯科別、③入院・外来別に適用
- 2.多数該当・・・・直近1年間(同一保険)における4回目以降の自己負担限度額(月額)
- 3.(※190円)・・・91日目以降の入院(長期該当者、保険者窓口申請必要)
70歳以上の自己負担限度額
対象者 |
自己負担限度額(月額) |
食事療養費(1食につき) |
療養病棟 |
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世帯単位(入院・外来含む) |
個人単位 |
該当多数 |
一般病棟及び |
療養病棟 |
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医療区分Ⅰ |
医療区分Ⅱ、Ⅲ |
医療区分Ⅰ |
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現役並み |
Ⅲ.課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
510円 |
510円 |
370円 |
370円 |
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Ⅱ.課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
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Ⅰ.課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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一般 |
課税所得145万円未満(※1) |
57,600円 |
18,000円 |
44,400円 |
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住民税非課税 |
区分Ⅱ(※3) |
24,600円 |
8,000円 |
240円 |
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190円(※4) |
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区分Ⅰ(※3) |
15,000円 |
110円 |
140円 |
70歳以上の自己負担限度額
- 1.(※1);世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含む。
- 2.(※2);年間上限144,000円
- 3.(※3);マイナ保険証により限度額情報取得した場合、又は限度額適用・標準負担額減額認定証をご提示いただいた場合
- 4.(※4);91日目以降の入院の場合(療養病棟入院の場合は重篤な病状又は集中的治療を要する状態)(保険者窓口申請必要)
- 5.(※5);療養病棟に入院中で65歳以上の方の調理、光熱水費(指定難病の方・老齢福祉年金受給者については負担なし)
1カ月の入院診療費(差額室料等を除く)、外来診療費の自己負担限度額は上表となります。
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マイナ保険証を利用する場合
医療機関の窓口でマイナ保険証による受付を行い、「限度額情報の提供」に同意することでお支払いが自己負担限度額まで、となります。
また、医療機関に健康保険証によるオンライン資格確認での限度額情報取得に同意することでも可能です。
※医療機関でマイナンバーカードに健康保険証利用登録をすることもできます。
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限度額適用認定証を利用する場合
マイナンバーカードをお持ちでない場合、健康保険証利用登録を行っていないマイナンバーカードの場合は、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提出していただく必要があります。
※限度額適用認定証は保険者での申請が必要となります。
ご不明な点については、総合相談・医療安全相談窓口(本館1階)までお気軽にお尋ねください