⼊院・お⾒舞いの⽅

高額療養費制度について

 患者さんが医療機関で精算された診療費(食事療養費、差額室料等を除く)が一定の金額「自己負担限度額」を超えた部分について、保険者(加入している健康保険)から還付を受けることができる制度です。
 また事前申請により医療機関窓口での負担を軽減する制度もあります。

70歳未満の自己負担限度額

対象者(所得区分)

自己負担限度額(月額)

多数該当

食事療養費
(1食につき)

ア・標準報酬月額 83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

460円

イ・標準報酬月額 53万円~79万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

ウ・標準報酬月額 28万円~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

エ・標準報酬月額 26万円以下

57,600円

44,400円

オ・低所得者 (住民税非課税)

35,400円

24,600円

210円
(※160円)

  1. 1.70歳未満の自己負担限度額は、①医療機関ごと、②医科・歯科別、③入院・外来別に適用
  2. 2.多数該当・・・直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)
  3. 3.(※160円)・・・91日目以降の入院(長期該当者、保険者窓口申請必要)
  • 高額療養費払戻し制度

    70歳未満の方の1か月の診療費(食事療養費、差額室料等を除く)が上表の自己負担限度額を超えてお支払いされた部分については保険者窓口申請により還付を受けることができます。

  • 高額療養費現物給付制度

    70歳未満の方の1か月の診療費(食事療養費、差額室料等を除く)が上表の自己負担限度額を超える場合、事前申請により医療機関での窓口負担が軽減されます。申請手続きは保険者(加入している健康保険)から「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
    限度額適用認定証は、入院時に入退院センター・外来窓口、入院後の場合はスタッフステーションでご提示ください。
    ※「限度額適用認定証」のご提示がない場合は従来どおりの3割(義務教育就学前の方は2割)負担になります。

70歳以上の自己負担限度額

対象者
(所得区分)

自己負担限度額(月額)

食事療養費(1食につき)

療養病棟
生活療養費(※5)

世帯単位(入院・外来含む)

個人単位
外来のみ

該当多数

一般病棟及び
療養病棟医療
区分Ⅱ、Ⅲ

療養病棟

医療区分Ⅰ

医療区分Ⅱ、Ⅲ

医療区分Ⅰ

現役並み

Ⅲ.課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

460円

460円

370円

370円

Ⅱ.課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

Ⅰ.課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

課税所得145万円未満(※1)

57,600円

18,000円
(※2)

44,400円

住民税非課税

区分Ⅱ(※3)

24,600円

8,000円

210円

160円(※4)

区分Ⅰ(※3)

15,000円

100円

130円

70歳以上の自己負担限度額

  1. 1.(※1);世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含む。
  2. 2.(※2);年間上限144,000円
  3. 3.(※3);限度額適用・標準負担額減額認定証をご提示いただいた場合(保険者窓口申請必要)
  4. 4.(※4);91日目以降の入院の場合(保険者窓口申請必要)
  5. 5.(※5);療養病棟に入院中で65歳以上の方の調理、光熱水費(指定難病の方・老齢福祉年金受給者については負担なし)

70歳以上の方の1か月の入院診療費(食事療養費、差額室料等を除く)、外来診療費の自己負担限度額は上表となります。
外来診療費は、負担割合に応じて医療機関窓口精算となります。

  • 申請先保険者と必要なもの

    保険者窓口

    協会けんぽ(保険証に記載されている担当支部)

    組合保険(勤務先の労務担当)

    国民健康保険(市町村の窓口)

    必要なもの

    健康保険証

    印鑑

    ご精算済の入院費支給を受ける場合は振込先口座番号のわかるもの

    マイナンバーと本人確認書類(保険者による)

ご不明な点については、総合相談・医療安全相談窓口(本館1階)までお気軽にお尋ねください