石川県てんかん診療拠点機関
石川県てんかん治療地域連携協議会
会則
石川県てんかん治療地域連携協議会会則
第1条 会の名称
1.石川県てんかん治療地域連携協議会
第2条 会の目的
1.本会は、拠点機関における事業計画の策定、事業の効果の検証、問題点の抽出等を行うともに必要応じ、拠点機関に対し提言等を行い、てんかん診療に関する医療機関相互の連携体制の強化並びに患者さんと家族に対する相談支援や、てんかんに関する正しい知識の普及啓発を行うことを目的とする。
第3条 事業
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究会の開催 年12回とし、毎月開催する。
2.講演会の開催 原則として年2回とし、5月、11月に開催する。
3.国内関係学会との交流事業
4.その他本会議発展のための必要な交流事業
第4条 会員
1.会員は本会の目的に賛同し、事業の達成に協力する医師及び関係者をもって構成する。
2.新規加入会員は世話人が検討し、承認を得た者を会員とする。
第5条 役員
1.世話人代表 1名
2.世話人 若干名(うち会計1名)
3.会計幹事 1名
※別紙 石川県てんかん治療地域連携協議会世話人 参照
第6条 役員の任期
1.委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2.委員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.委員に欠席の時の代理出席を認める。
第7条 会の運営
1.世話人代表は会員より選出される。
2.世話人代表は世話人会を組織し会務を処理する。
3.世話人は会員の中から選任する。
4.世話人会は必要に応じて会の運営、会則の改正を検討する。
5.総会は年1回とし、5月に開催する。
6.総会は最高の意思決定機関とする。
第8条 会計
1.世話人会にて会計報告を行い、総会の承認を得ることとする。
2.本会の会計
会計年度は年1回とし、年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第9条 会計幹事
1.本会の収支決算は毎年会計年度終了後に作製し、会計幹事の監査を経て総会に報告しなければならない。
第10条 記録の作成
1.会の記録は事務局とし、原則としてプログラムの保管にとどめる。
第11条 会の事務局・連絡先
1.事務局の役割は、本会に関する会場運営、開催期日の調整、議題案内、プログラム作成、連絡打ち合わせ業務を世話人代表の指示に基づいて実施する。
2.本会の事務局は、下記に置く。
医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院 地域連携部 地域医療連携室
事務連絡責任者 柳村 歩
〒920-8621 石川県金沢市小坂町中83番地
TEL(代表):076-252-2101 FAX:076-252-2102
付則(施行細則)
1.この会則は平成30年12月1日から実施する。