高額療養費制度について
平成27年1月から高額療養費の所得区分が細分化されることに伴い、自己負担限度額が一部変更となります。
70歳未満の自己負担限度額
対象者(所得区分) | 自己負担上限額(月額) | 多数該当 |
---|---|---|
ア・標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ・標準報酬月額 53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ・標準報酬月額 28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ・標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ・低所得者(住民税非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
(1)70歳未満の自己負担限度額は、①医療機関ごと、②医科・歯科別、③入院・外来別に適用
(2)多数該当・・・直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)
(2)多数該当・・・直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)
<高額療養費払い戻し制度>
70歳未満の方の1か月の診療費(食事療養費、差額室料等を除く)が上表の自己負担限度額を超えてお支払いされた部分については保険者窓口申請により還付を受けることができます。
70歳未満の方の1か月の診療費(食事療養費、差額室料等を除く)が上表の自己負担限度額を超えてお支払いされた部分については保険者窓口申請により還付を受けることができます。
<高額療養費現物給付制度>
70歳未満の方の1か月の診療費(食事療養費、差額室料等を除く)が上表の自己負担限度額を超える場合、事前申請により医療機関での窓口負担が軽減されます。申請手続きは保険者(加入している健康保険)から「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
限度額適用認定証は、入院時に入院センター・外来窓口、入院後の場合はスタッフステーションでご提示ください。
※「限度額適用認定証」のご提示がない場合は従来どおりの3割負担になります。
70歳未満の方の1か月の診療費(食事療養費、差額室料等を除く)が上表の自己負担限度額を超える場合、事前申請により医療機関での窓口負担が軽減されます。申請手続きは保険者(加入している健康保険)から「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
限度額適用認定証は、入院時に入院センター・外来窓口、入院後の場合はスタッフステーションでご提示ください。
※「限度額適用認定証」のご提示がない場合は従来どおりの3割負担になります。
※なお、70歳以上の自己負担限度額は、こちらをクリックしてください。